食品の化粧箱の表示義務とは?違反した場合の罰則も解説
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化粧箱に入れた食品は、箱の裏に食品の情報を記載しなければなりません。表示すべき内容は「食品表示法」で厳密に決まっているため、表示漏れ・ミスのないよう注意しましょう。
重要な過失があると認められた場合は、法律に抵触したとして罰則を受ける恐れもあります。
本記事では、食品の表示についての決まりを示す「食品表示法」の概要と、記載が義務付けられている事項、さらには法に抵触した場合の罰則を紹介します。正しい食品表示の方法を知り、不安なく食品を販売しましょう。
目次
食品の化粧箱にはラベル添付を!根拠となる「食品表示法」とは?
食品が入った化粧箱や袋には、全て食品の情報が提示されています。この根拠は「食品表示法」です。どのような法律なのか、簡単に紹介します。
参考:消費者庁|栄養成分表示について
食品の表示規定を一元化した法律
食品表示法とは、食品表示のルールを定めた法律です。2015年4月1日に施行され、5年の移行期間の後、2020年4月1日に完全導入されました。食品表示について新しい法律が制定されたのは、それ以前の食品表示のルールが複雑で分かりにくいものだったためです。
食品表示法の制定前の食品表示は、「JAS法(農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律)」「食品衛生法」「健康増進法」がそれぞれ別の規定を定めていました。これが消費者・製造者に不利益を与えているとして、政府は食品表示のルールをより分かりやすく整えたのです。
変更点のポイントは3つ
食品表示法の制定により大きな変化があったのは、次の3点です。
1.栄養成分表示の義務化:任意表示だった「栄養成分表示」を加工食品と添加物で表示する
2.添加物・アレルギー表記変更:添加物の区分け表記、食品に含まれる「特定原材料」はすべて表示する
3.「機能性表示食品」の新設:事業者が科学的根拠のもと、自らの責任で機能性を表示する
具体的な食品表示基準については、次項で詳しく紹介します。
ラベルの表示方法
食品表示法に従ってラベルを作成したら、容器包装の見やすい場所に一括提示するのが鉄則です。「日本産業規格Z8305」に規定する文字を使い、背景と同化しない色を選びましょう。このとき文字サイズは、8ポイント以上としてください。
ただし表示可能面積が150平方センチメートル以下の場合は、文字サイズが5.5ポイント以上でもかまいません。
【加工食品】食品表示法で記入すべき事項を解説
食品を化粧箱に入れて販売する際は、添付するラベルに必要な情報を全て盛り込まなければなりません。ここからは、消費者庁の資料を参考に、加工食品に必要な食品表示を紹介します。
参考:消費者庁|パンフレット 食品表示制度全般「早わかり食品表示ガイド」
※「早わかり食品表示ガイド」以外にも、加工食品の原料原産地表示、栄養表示、保健機能食品など役立つパンフレットが掲載されています。
名称
加工食品の内容を示す、一般的な名称を記載します。例えば化粧箱にお菓子を入れて販売する場合は、名称の欄に「焼き菓子」「洋生菓子」「キャンデー類」などと記載しなければなりません。
保存の方法
開封前の食品の保存方法を提示します。保存方法は食品の特性に従って、「10℃以下で保存すること」「直射日光を避け、常温で保存すること」などと記載するのが一般的です。
ただし、食品衛生法第13条第1項により保存の基準が設けられている場合は、そちらに従いましょう。
消費期限または賞味期限
足がはやい食品は「消費期限」、それ以外の食品は「賞味期限」を記載します。製造(または加工した日)から消費期限(または賞味期限)までの期間が3カ月以内の食品は、「年・月・日」が必要です。
例:令和4年11月30日、04.11.30など
一方、製造(または加工した日)から消費期限(または賞味期限)までの期間が3カ月を超える食品は年・月のみを記載しましょう。
例:令和 4年 11 月、04.11
原材料名
食品に占める割合が多い原材料から順番に、最も一般的な名称で記載してください。ただし、さまざまなものが混ざり合った「複合原材料」については、重量の割合が3位以下かつ5%未満の原材料を「その他」と記載してもかまいません。
添加物
添加物のうち、重量が占める割合が高いものを順に表示します。新しいルールでは、原材料と添加物は明確に分けなければなりません。両者を並べて表示する場合は、/で区切ってください。
内容量または固形量および内容総量
内容重量はg・kg、内容体積はml(ミリリットル)・l(リットル)、内容数量は個数等の単位で明記してください。
栄養成分の量および熱量
熱量、たんぱく質、脂質、炭水化物・ナトリウムの量も表示しなければならないルールです。「食品単位(1食・100g・1包装など)」の量を記載しましょう。なお、ナトリウムの量を記載するときは「食塩相当量」で表示するのが新ルールです。
食品関連事業者の氏名または名称および住所
その食品について、責任を負う事業者の氏名または名称・住所を記載します。
製造所または加工所の所在地および製造者または加工者の氏名または名称等
その食品を製造・加工した場所や、製造した人または加工した人の名称を記載します。
アレルゲン
特定原材料を使った食品や加工食品については、アレルゲン表示が義務付けられています。対象となる原材料の直後にかっこ書きで「○○を含む」と記載しましょう。
L-フェニルアラニン化合物を含む旨
食品中にアスパルテームを含む場合、「L-フェニルアラニン化合物を含む」と記載する決まりです。
食品特有の表示が必要なケース
以下のケースは、別途ラベルに表示が必要です。
◎特別の注意を必要とする成分または物を含有する食品:特別の注意を必要とする成分(コレウス・フォルスコリー、ドオウレンなど)を記載
◎マカロニ類:調理方法
◎乳:種類別、殺菌温度・時間等
◎生かき:加熱用か生食用か
◎ゆでかに:加熱が必要か否か
食品表示法を違反した場合の罰則
食品表示法の決まりに従わなかった場合、内閣総理大臣または都道府県知事が指示に従うよう命令を下します。
これを無視すると、個人は「1年以下の懲役」または「100万円以下の罰金(法第20条)」、法人は、「1億円以下の罰金(法第22条第1項第2号)」が課せられる恐れがあるため、要注意です。
また、原産地や原材料について虚偽の表示をした場合も、罰則の対象となります。個人は「2年以下の懲役」または「200万円以下の罰金(法第19条)」、法人は「1億円以下の罰金(法第22条)」が課せられる決まりです。
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食品を化粧箱に入れて販売するなら、食品の情報を示す表示が必須です。食品表示法に抵触しないよう、食品の特性・特徴に合わせた表示を行いましょう。
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